会社のオーナー様、個人事業主様へ

絵画などの美術品で節税ができるのをご存じですか!?

美術品の減価償却基準が平成27年以降、変わっています!

1.取得金額が30万円未満の美術品

中小企業(資本金の額が1億円以下)や個人事業主で青色申告をしている場合は、取得価額が30万円未満のものについては、少額減価償却資産として年間300万円を限度全額を経費にすることができます。

2. 取得金額が30万円以上100万円未満の美術品

減価償却資産に該当し、室内装飾品のうち金属製以外のもの(例:絵画・陶磁器・彫刻)は8年の法定耐用年数となります。

会社のエントランスや応接室にお気に入りの素敵なアートを飾るということは、気分をリフレッシュさせたり、柔軟な考え方を養ってくれたりします。

会社のイメージアップにもなりますし、作品がきっかけで話が弾むなどのメリットも。

それに加えて、上述のような節税の効果もあります。
近年は減価償却できる範囲も大きくなっているのに、まだまだご存じない経営者さんや税理士さんが少なからずいらっしゃいます。

ARToRIDeでは、お客様のお好みやご予算に合わせて様々な絵画・美術品をご提案させていただきます。

これを機会に、絵画、美術品で節税を始めてみてはいかがでしょうか。